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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2021.09.30

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    ベトナムにおける冒認商標出願の実態調査

    「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願に対する国家知的財産権庁の決定を紹介している。

  • 2015.11.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述

    ベトナムはニース協定の正式な加盟国ではないが、ニース分類(第10版)が商標出願および権利維持に関する庁費用の算定および権利保護範囲に適用される。したがって、(i)アルファベット順のリスト、または(ii)ニース分類による分類上の商品および役務の一覧に記載されたコードに基づく商品および役務は、方式審査において円滑に認められやすい。また、審査においてはニース協定の「一般的注釈」と審査官の観点が適用されている。

    本稿では、ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述について、Ageless IP Attorneys and Consultants 商標担当 Pham Ngoc Thuy氏が解説している。

  • 2015.09.29

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    ベトナムにおける証明商標制度【その2】

    ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。

    本稿では、ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である

  • 2015.09.24

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    ベトナムにおける証明商標制度【その1】

    ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。

    ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。

  • 2014.02.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 商標
    • その他

    ベトナムを指定した商標国際登録出願手続について

    「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(1)~(14)では、日本の商標登録出願又は商標登録を基礎に、ベトナムを領域指定し、日本国特許庁を本国官庁とした国際登録出願の登録までの手続、ベトナムにおける商標権侵害への対応等について説明されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ベトナムにおける商標制度について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第1節では、ベトナムの商標制度について解説している。ベトナムにおいて登録可能な標章の形態は、商標、サービス標章、連合標章、証明標章及び団体標章であり、標章として登録できない標識として、色彩、国旗、国章、国家機関等の組織の名称・旗・記号、国家的指導者等の実名・別名・筆名又は肖像等がある。商標については、科学技術省(MOST)下の国家知的財産庁(NOIP)への登録を通して、(a)商標を使用する権利、又は他人に商標の使用を認める権利、(b)他人に商標の使用を禁止する権利、及び(c)商標権を譲渡し及び/又はライセンスする権利を取得することができる。本節では、ベトナムの商標制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や異議申し立て手続並びに商標登録出願の審査手続のフロー図(p.100)等が紹介されている。