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2022.08.25
ベトナムにおける知的財産に関する下位法令等について「ベトナムにおける知的財産に関する下位法令等の調査」(2021年3月、日本貿易振興機構 バンコク事務所(知的財産部))では、ベトナムにおける法体系、知的財産に関する法律および下位法令ならびに4件の判例を紹介している。
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2019.02.21
ベトナムの意匠関連の法律、規則、審査基準等ベトナムの意匠関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2015.05.26
ベトナムにおける知的財産権侵害主張に伴うリスクベトナムでは知的財産権侵害を主張する際、知的財産法の関連規定および付属する法的文書に起因するいくつかのリスクを念頭に置かなければならない。たとえば、侵害を裏付ける十分な証拠のないまま警告や訴訟提起をすることで、逆に法律違反を問われることもある。知的財産権者はこうしたリスクを慎重に考慮したうえで、知的財産権侵害の主張や訴訟提起が、適切かつ望ましいか否かを判断することが望まれる。
本稿では、ベトナムにおける知的財産権侵害主張に伴うリスクについて、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。
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2015.05.22
ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置ベトナムにおいて商標権侵害を主張された場合に取り得る対抗措置としては、商標の不使用に基づく取消審判請求、先登録商標との類似性に基づく取消審判請求、商号権、地理的名称、取引表示、周知商標、または著作権に基づく各種抗弁、並行輸入に基づく抗弁等が考えられる。また、意匠権侵害の主張に対しては、先使用権の主張や取消審判請求が考えられる。その他、ライセンス契約がベトナム国家知的財産庁に登録されていない場合にも対抗できるほか、知的財産調査研究所等からの専門家意見の取得も考えられる。
本稿では、ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。
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2015.03.31
日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。
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2015.03.31
ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点ベトナムにおいて知的財産権を保護するためには、市場調査や告知、警告といった自らの活動と、税関を含むベトナム政府管轄当局の協力を得ることの双方が重要になる。知的財産権者が講じることができる主な措置としては、(1)市場調査、(2)管轄当局による摘発、(3)告知、警告活動および(4)税関との協力が主に挙げられる。ベトナム法は常に知的財産権者が自らの権利を積極的に保護することを奨励しており、知的財産権者が証拠を提供すれば、管轄当局による措置が期待できる。
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2015.03.31
ベトナムにおける最近の知的財産関連法改正動向ベトナムでは、知的財産分野の侵害に対する行政措置に関する政令第99/2013/ND-CP号が2013年10月15日付で発効した。その主なポイントは、罰金額の明確化、規制機関の能力の拡張、ドメイン名におけるサイバースクワッター(ドメイン名の不法占拠者)と知的財産侵害に対する行政措置である。このほか、ドメイン名の売却と移転を規制する決定第38/2014/QD-TTg号が2014年9月1日付で発効。2015年1月1日には新しい2014年税関法が発効しており、知的財産権保護が強化されている。
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2014.12.03
ベトナムにおける産業財産権権利化期間「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3の6では、ベトナムにおける産業財産権の内国出願・外国出願別の平均登録期間、出願ルート別の平均登録期間等が、出願種別ごとに紹介されている。
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2014.11.17
ベトナムにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部14では、ベトナムにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、ベトナム知的財産庁担当者の回答及びベトナム実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。
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2014.05.30
ベトナムにおける意匠出願の公開ベトナムでは、日本とは異なり、意匠にも出願公開制度がある。そのため、方式要件を満たしていれば、実体審査前であっても、出願から2ヵ月後に公開される。この制度があることに伴って、出願公開後の意見の提示や仮保護の制度も存在する。