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  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    ベトナムにおける意匠出願の補正

     ベトナムでは、知的財産法第115条に基づき、意匠出願人は、権利付与にかかる拒絶通知または付与決定の前まで、意匠出願の補正行うことが認められており、意匠の名称や図面・写真等を補正することができる。出願人はまた、氏名、住所等の補正、ならびに意匠を創作した者の変更を登録官に申請することができる。