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2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の拒絶理由通知に対する応答意匠出願の拒絶理由は大きく分けて、方式審査における図面の明瞭性に係る拒絶理由と、実体審査における新規性に係る拒絶理由である。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の署名日から2ヶ月以内(2ヶ月延長可)に応答することができる。期限内に十分な応答ができない時には、暫定の応答を行い、その後、査定が発行されるまでには追加の証拠や関連書類を補充することも可能である。
2015.03.31
意匠出願の拒絶理由は大きく分けて、方式審査における図面の明瞭性に係る拒絶理由と、実体審査における新規性に係る拒絶理由である。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の署名日から2ヶ月以内(2ヶ月延長可)に応答することができる。期限内に十分な応答ができない時には、暫定の応答を行い、その後、査定が発行されるまでには追加の証拠や関連書類を補充することも可能である。