■ 全2件中、1~2件目を表示しています。
-
2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の新規性判断基準と新規性喪失の例外ベトナムにおける意匠の新規性は、知的財産法第65条に規定されており、絶対的新規性が要求される。出願意匠の新規性は、当該意匠の実質的な意匠特徴(容易に認識し、記憶することができ、かつ同種製品に用いられている他の意匠と区別するに必要かつ十分な特徴)と、同一もしくは最も類似する引用意匠との比較によって判断される。なお、知的財産法第65条(4)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(グレースピリオド)。
-
2014.06.10
ベトナムにおける意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定ベトナムでは、出願した意匠が、ベトナム国内外を問わず、出願日(優先日がある場合は優先日)前の使用又は書面等により開示されている意匠と著しく異ならない場合は、新規性が否定される。但し、所定の要件を満たす場合は新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。