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2022.03.08
ベトナムにおけるハーグ協定に基づく意匠登録の制度の概要2019年9月30日、ベトナム政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年改正協定)の加盟書をWIPO事務局長に寄託した。1999年改正協定が、ベトナムにおいて2019年12月30日に発効した。意匠の国際登録制度(ハーグ制度)のユーザーは、国際出願においてベトナムを指定国にすることができるようになった。WIPO統計データベースによれば、2021年10月時点で、650件を超えるベトナムを指定国とした国際出願があった。
本稿では、ベトナムを指定国に指定する国際出願の要件と備考を含む、ハーグ協定に基づく意匠登録の概要を説明する。 -
2020.04.21
ベトナムにおける優先権主張の手続ベトナムにおいて条約に基づく優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、出願日から3か月以内に最初の出願の写しに対する第1国官庁による認証部分(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。
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2020.04.09
ベトナムにおける意匠規則の改正ベトナムにおいて、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは、ベトナムの知的財産法の施行に関する詳細を定める政府決議103/2006/NĐ-CPよりも下位の法規範文書に該当し、細則を定めている。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは2010年、2011年、2013年に過去3回改正されており、2016通達は4回目の改正である。本稿では意匠に関わる内容を抜粋して紹介する。
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2019.06.27
ベトナムにおける意匠出願制度概要ベトナムにおける意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。工業意匠権は、出願日から5年で満了となるが、各5年の延長を2回まで行うことができ、最長15年で権利満了となる。
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2018.10.11
ベトナムにおける特許年金制度の概要ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。特許権、実用新案権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効し、ベトナムには年金の未納が原因で失効した特許権、実用新案権の回復制度はない。意匠の権利期間は出願日から15年である。
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2015.03.31
ベトナムにおける冒認意匠出願への異議申立による対応ベトナムでは冒認意匠出願に対して異議申立が可能であるが、その法的根拠としては、第65条の新規性、第66条の創作性、第67条の工業上の利用可能性が挙げられる。異議申立は出願公開日から登録査定通知発行日までの間に国家知的財産庁(National Office Of Intellectual Property Of Vietnam : NOIP)に対して行うことができる。異議申立された意匠の新規性を判断するため、意匠の実質的な特徴と実質的でない特徴を比較、検討する旨の通達が出されている。
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2014.11.17
ベトナムにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部14では、ベトナムにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、ベトナム知的財産庁担当者の回答及びベトナム実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。
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2013.12.27
ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.2では、ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態について紹介されている。具体的には、法令整備状況、意匠登録制度の所管部局、意匠登録出願及び登録件数の統計情報、意匠制度、審査業務内容、意匠権に係る審決例等について紹介されている。ベトナムには、部分意匠制度や秘密意匠制度は存在しない。
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2013.12.17
ベトナムにおける知的財産権取得の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章2では、ベトナムにおける知的財産権取得の流れについて紹介されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標、著作権に関して、登録出願のフローチャートや出願件数等の統計、審査に関する簡単な説明がなされている。
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2013.12.10
ベトナムにおける産業財産権情報へのアクセス性「ASEAN各国における産業財産権情報へのアクセス性に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける産業財産権情報へのアクセス性について紹介されている。具体的には、特許、商標、意匠、実用新案についての出願情報、登録情報の公開等について紹介されている。