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■ 全13件中、110件目を表示しています。

  • 2023.12.07

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編

    ベトナムにおける特許制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2023.11.02

    • アジア
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許制度のまとめ-実体編

    ベトナムにおける特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2021.06.17

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    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編

    (本記事は、2023/12/7に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37829/

    ベトナムにおける特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2020.07.09

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編

    (本記事は、2021/6/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20187/

    ベトナムにおける特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2020.05.21

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    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許制度のまとめ-実体編

    (本記事は、2023/11/2に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37669/

    ベトナムにおける特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2020.04.21

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    • 意匠
    • 商標

    ベトナムにおける優先権主張の手続

    ベトナムにおいて条約に基づく優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、出願日から3か月以内に最初の出願の写しに対する第1国官庁による認証部分(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。

  • 2019.06.27

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    ベトナムにおける特許・実用新案出願制度概要

    ベトナムにおける特許および実用新案の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求、(5)実体審査、(6)登録の手順で進められる。審査請求は、特許の場合、出願日または優先日から42か月以内、実用新案の場合、出願日または優先日から36か月以内にする必要がある。また、特許権は、出願日から20年、実用新案権は、10年で権利満了となる。

  • 2018.10.11

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    • その他参考情報
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    • 意匠

    ベトナムにおける特許年金制度の概要

    ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。特許権、実用新案権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効し、ベトナムには年金の未納が原因で失効した特許権、実用新案権の回復制度はない。意匠の権利期間は出願日から15年である。

  • 2016.01.29

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    ベトナムにおける特許審査基準関連資料

    「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部4では、ベトナムにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。

  • 2014.11.21

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    ベトナムにおける実用新案/小特許に関する制度

    「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。