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2023.12.19
ベトナムにおけるコンピュータプログラム関連発明の特許審査ガイドラインの改正日本国際協力機構(JICA)との協力による特許審査能力強化プロジェクトの一環として、ベトナム国家知的財産庁は、2010年に、附属書の形でベトナム特許審査ガイドラインを補足する、コンピュータプログラムに関連する発明の審査に関する具体的な規則を作成した。さらに、2021年の附属書Iに続き、2023年4月3日に附属書IIを発行し、開示の充足性の評価、請求項の特徴の特定、新規性および進歩性の評価に関するガイドラインを提供し、コンピュータプログラム関連発明に関して2010年ガイドラインの第5.7項および第3章の適用を容易にする道を開いた。本稿では、附属書IIの発行に至るまでの経緯とその内容について解説する。
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2019.01.17
ベトナムにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Qでは、ベトナムにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2018.08.16
ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務ベトナムで微生物関連の特許出願を行う場合、寄託微生物の特徴を明細書中で十分に説明すべきである。微生物の試料は、微生物関連の特許出願の出願日までに寄託機関に寄託されなければならない。優先日から16か月以内もしくは(出願の早期公開請求がなされる場合には)早期公開請求書の提出日のいずれか遅い方までに、寄託を証明する書類のコピーを提出しなければならない。PCT出願の場合、ベトナム知財法の規定により、国際特許出願に関係する生物学的材料の寄託試料および認証済み文書はPCT規則に従う必要がある。
本稿では、ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、INVESTIP Intellectual Property Agency 公認特許・商標弁護士 Mr. Nguyen Thanh Quangと特許担当アソシエイト Mr. Vu Ngoc Duongが解説している。