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2024.02.13
ベトナムにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要ベトナムにおけるライセンス関連の準拠法、裁判管轄については、準拠法をベトナム法、裁判管轄地をベトナムとすることが有利である。ライセンス登録については、産業財産権とノウハウ、著作権それぞれで登録すべき機関が異なる。フランチャイズ契約については、登録は不要だが、事業登録の申請が必要であり、申請時のみ登録料を支払うが、以降の毎年の更新時には金銭的負担はない。
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2018.03.27
ベトナムにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有は発明が複数の個人または組織により創出された場合におけるベトナム知的財産法の法規定に基づくものである。かかる複数の個人または組織は共同発明者または共有者とみなされ、別段の合意がない限り、それぞれの貢献度に関係なく特許権全体に対する平等かつ不可分の権利および義務を共有する。特許権が共有される場合、特許出願の取扱い方法に関して、さらに各共有者が特許権を行使できる方法に関して、手続上の違いが生じる。
本稿では、ベトナムにおける特許権の共有と共同出願について、VCCI知的所有特殊有限責任会社(VCCI-IP CO., LTD.)の弁理士であるMs. Pham Thi My Xuyenが解説している。 -
2017.03.06
ベトナムにおける技術ライセンス契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章1では、ベトナムにおける技術ライセンス契約について、関連する法令、技術ライセンス契約に記載すべき内容、ライセンサーによるライセンス技術の実施可能性の保証や特許保証の要否、ライセンシーによるライセンス技術の改良の扱い、紛争解決条項やライセンス技術についての秘密保持契約における留意点等が法令を交えて解説されている。
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2016.06.30
ベトナムにおける特許ライセンス契約の基礎および留意事項ベトナムにおいて、特許ライセンス契約をめぐる契約紛争や、契約条項が訴訟の結果無効とされた事例はいまのところほとんど存在しない。しかしながら、ライセンス契約を締結するに当たっては、ベトナム知的財産法の関連規定はもとより、民法、競争法、関連する政令における要件を理解し、裁判所によって無効と判断されることのない、適切な条件の契約を作成することが重要である。
本稿では、ベトナムにおける特許ライセンス契約の基礎および考慮すべき事項について、INVESTIP International Intellectual Property Agencyの弁護士・特許弁理士Nguyen Thanh Quang氏が解説している。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。
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2013.09.20
ベトナムにおけるフランチャイズについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B.第3節は、ベトナムにおけるフランチャイズについて解説している。フランチャイズ取引については商業法(2006年1月1日施行)で規定されており、知的財産権ライセンシング契約、ライセンシング規制及び技術移転規制等の対象となる可能性がある。フランチャイズ契約は書面で締結しなければ無効になる。契約書はベトナム語で作成しなければならず、当該契約の当事者が外国の当事者である場合、当事者双方は、必要に応じてライセンス契約のベトナム語版に加え、選択した外国語でも当該契約書を作成することができる。フランチャイズ事業は商工省(MOIT)に登録しなければならない。ベトナムにおけるフランチャイズ事業登録の一連の手続に関するフロー図(p.188)が掲載されている。
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2013.01.15
ベトナムにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要ロイヤルティ送金は、契約書とインボイスがあれば送金することができる。移転価格税制については、親子会社間の取引においては移転価格が極端でないか等留意する必要がある。アサインバック等については、当事者の合意があっても認められず、契約自体が無効になる。退職後の秘密保持契約については認められるが、競業避止義務を課すことは認められていない。
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2013.01.08
ベトナムにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要(本記事は、2024/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/38255/ベトナムにおける準拠法、裁判管轄については、準拠法をベトナム法、裁判管轄地をベトナムとすることが有利である。ライセンス登録については、工業所有権とノウハウ、著作権それぞれで登録すべき機関が異なる。フランチャイズ契約については登録が不要だが、事業登録の申請が必要であり、申請時のみ登録料を支払うが、以降の毎年の更新時には金銭的負担はない。