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2017.03.09
ベトナムにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章2では、ベトナムにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2016.06.30
ベトナムにおける特許ライセンス契約の基礎および留意事項ベトナムにおいて、特許ライセンス契約をめぐる契約紛争や、契約条項が訴訟の結果無効とされた事例はいまのところほとんど存在しない。しかしながら、ライセンス契約を締結するに当たっては、ベトナム知的財産法の関連規定はもとより、民法、競争法、関連する政令における要件を理解し、裁判所によって無効と判断されることのない、適切な条件の契約を作成することが重要である。
本稿では、ベトナムにおける特許ライセンス契約の基礎および考慮すべき事項について、INVESTIP International Intellectual Property Agencyの弁護士・特許弁理士Nguyen Thanh Quang氏が解説している。
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2013.09.20
ベトナムにおけるフランチャイズについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B.第3節は、ベトナムにおけるフランチャイズについて解説している。フランチャイズ取引については商業法(2006年1月1日施行)で規定されており、知的財産権ライセンシング契約、ライセンシング規制及び技術移転規制等の対象となる可能性がある。フランチャイズ契約は書面で締結しなければ無効になる。契約書はベトナム語で作成しなければならず、当該契約の当事者が外国の当事者である場合、当事者双方は、必要に応じてライセンス契約のベトナム語版に加え、選択した外国語でも当該契約書を作成することができる。フランチャイズ事業は商工省(MOIT)に登録しなければならない。ベトナムにおけるフランチャイズ事業登録の一連の手続に関するフロー図(p.188)が掲載されている。