■ 全4件中、1~4件目を表示しています。
-
2024.02.29
日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。
-
2018.08.16
ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度ベトナムでは、医薬用途発明、特に既知の物質もしくは組成物の第二医薬用途発明の特許適格性および特許保護を可能とするクレーム形式をめぐって、ベトナム国家知的財産庁と実務者の間で議論が繰り返されてきた。
本稿では、ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quang、特許担当アソシエイトMs. Do Tuyet Nhungが解説している。 -
2016.04.14
ベトナムにおける特許出願の補正および補充ベトナムでは、知的財産法第115条に基づき、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも、出願人は、出願補正または補充をすることができる。ただし、補正は、(i)原出願明細書の保護範囲を超えず、(ii)当初開示された発明の本質を変更せず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。
-
2016.01.29
ベトナムにおける特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部4では、ベトナムにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。