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2015.03.31
ベトナムにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異ベトナムは、知的財産権の保護に関するパリ条約および特許協力条約(PCT)の加盟国であり、優先権を主張するパリ条約ルートおよびPCTルートの何れのルートからも特許出願をすることができる。パリ条約ルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁は通常、最初の出願がなされた出願人の自国特許庁が発行した実体審査の結果を参照して保護を認めるか否かを検討し、決定する。PCTルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁の検討および決定は、国際調査および国際予備審査の結果に加え、当該PCT出願の国内移行手続が行われた米国、EU、日本等の主要特許庁の見解も考慮される。
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2014.09.26
PCT出願におけるベトナムへの国内移行手続に関する留意点2022年8月25日訂正:
本記事の「ベトナム国家知的財産庁」の名称が、NOIPからIP VETNAMに変更しているため、修正いたしました。)ベトナムはPCT加盟国であるため、優先日から31ヶ月以内に所定の手続を経ることにより、PCT出願からベトナムに国内移行できる。移行時には、登録を求める書面や国際出願のベトナム語の翻訳文等が必要になるが、譲渡証書は基本的には必要ない。また、移行の際、実用新案を選択することも可能である。