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■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2024.02.29

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。

  • 2018.09.04

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護

    ベトナムでは、既知の化合物の新規な形態(多形、塩、結晶等)に関する医薬発明は、その発明が新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしている場合、特許適格とされる。一方、既知の化合物の投与方式(1日2回服用等)に関する医薬発明は特許として保護されない。投与方式は化合物や組成物の技術的特徴とは見なされず、治療方法の特徴とみなされるからである。

    本稿では、既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quangおよび特許担当アソシエイトMs. Dao Thu Trangが解説している。

  • 2018.08.16

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度

    ベトナムでは、医薬用途発明、特に既知の物質もしくは組成物の第二医薬用途発明の特許適格性および特許保護を可能とするクレーム形式をめぐって、ベトナム国家知的財産庁と実務者の間で議論が繰り返されてきた。
    本稿では、ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quang、特許担当アソシエイトMs. Do Tuyet Nhungが解説している。