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2023.01.24
ベトナムにおける特許の審査手続ベトナムでは、特許の出願後、出願日(優先日)から42か月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18か月以内に実体審査がなされることとなっている。
2018年1月15日の改正により、庁指令通知の応答期間、登録料の納付期間等が変更された。 -
2013.12.13
ベトナムにおける技術情報輸出規制「ASEANにおける技術情報輸出規制に関する調査報告書」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおける技術情報輸出規制について紹介されている。具体的には、「技術情報の移転および技術輸出の制限」、「監督官庁による必須許認可」、「外国出願に関する規制の枠組み」について紹介されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける特許制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。