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2024.11.07
ベトナムにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として、初年度の年金納付が登録料の納付とともに求められる。2年度以降の年金は、各年の前年度の満了前6か月以内に納付する。特許権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がなされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには、年金の未納が原因で失効した特許権の回復制度はない。実用新案の権利期間は、出願日から10年であり、意匠の権利期間は、出願日から最長で15年である。
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2023.12.07
ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編ベトナムにおける特許制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.11.02
ベトナムにおける特許制度のまとめ-実体編ベトナムにおける特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.01.24
ベトナムにおける特許の審査手続ベトナムでは、特許の出願後、出願日(優先日)から42か月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18か月以内に実体審査がなされることとなっている。
2018年1月15日の改正により、庁指令通知の応答期間、登録料の納付期間等が変更された。 -
2021.06.17
ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2023/12/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37829/ベトナムにおける特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.08.11
ベトナムにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明ベトナムでは、知的財産法(以下「知財法」)の第4条第12項において、「発明」とは、自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品または方法の態様に基づく技術的解決手段であると規定している。さらに、知財法第58条に一般的特許要件、そして知財法第59条に特許を受けることのできない発明を規定している。
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2020.07.09
ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2021/6/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20187/ベトナムにおける特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.05.21
ベトナムにおける特許制度のまとめ-実体編(本記事は、2023/11/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37669/ベトナムにおける特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.04.21
ベトナムにおける優先権主張の手続ベトナムにおいて条約に基づく優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、出願日から3か月以内に最初の出願の写しに対する第1国官庁による認証部分(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。
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2020.04.09
ベトナムにおける知財関連法の改正(TPP11関連)ベトナム国会において、2019年6月14日TPP11協定とのハーモナイゼーションのために知的財産法および保険業法の一部の規定を改正する法律第42/2019/QH14号が可決された(以下、「2019改正知的財産法」)。本稿では2019改正知的財産法の概要を解説する。