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2015.11.06
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18405/日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ベトナムにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から42ヶ月である。
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2014.09.16
ベトナムにおける特許の審査手続(本記事は、2020/3/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18396/ベトナムでは、出願日(優先日)から42ヶ月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18ヶ月以内に実体審査がなされることとなっている。
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2014.08.19
ベトナム特許における特許事由と不特許事由ベトナム知的財産法においては、特許の特許事由と不特許事由が規定されている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が規定されており、これらの要件を満たさなければ特許を受けることができない。一方、科学的理論、ゲーム、コンピュータプログラム等は、不特許事由に該当するため、特許を受けることができない。
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2013.12.06
ベトナムにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける産業財産権出願の代理人制度の概要が説明されている。特許、実用新案、意匠又は商標の出願人がベトナム国内に住所又は居所を有さない場合、現地の産業財産権出願代理人を通じて出願しなければならない。民事裁判手続、行政手続及び刑事手続は、弁護士が代理資格を有する。添付資料として、ベトナムの主な代理人事務所が紹介されている。
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2013.11.26
ベトナムにおける未登録知的財産権の保護「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける未登録知的財産権の保護に関する制度、法令、裁判例等について解説されている。具体的には、無断使用に対する営業秘密や周知・著名商標による保護、第三者による冒認登録に対する無効審判や取消審判による対応、冒認登録された権利の行使に対する防御について解説されている。