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■ 全10件中、110件目を表示しています。

  • 2017.06.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    ベトナムにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証

    「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.40では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果が紹介されている。

  • 2016.06.30

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • その他

    ベトナムにおける技術移転に関する留意事項

    ベトナムでは、技術移転法が2006年に公布され、その後同法を施行するための複数の政令が発行されている。これらの法令には、技術移転契約中に記載されるべき契約条項や、政府管轄局への契約登録が義務化されている技術カテゴリーなどが規定されている。現時点では、技術移転契約をめぐる紛争や訴訟がほとんどないが、技術移転契約を締結する当事者は紛争を未然に防ぐため、これらの規定を十分に理解しておくことが重要である。

    本稿では、ベトナムにおける技術移転に関する留意事項について、INVESTIP International Intellectual Property Agencyの投資・ビジネスコンサルタント部マネージャー Nguyen The Hieu氏が解説している。

  • 2016.04.14

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願の補正および補充

    ベトナムでは、知的財産法第115条に基づき、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも、出願人は、出願補正または補充をすることができる。ただし、補正は、(i)原出願明細書の保護範囲を超えず、(ii)当初開示された発明の本質を変更せず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(民事措置・刑事措置)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節4及び5は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(民事措置・刑事措置)について解説している。具体的には、民事措置については、裁判第1審手続、裁判控訴手続の一連のフロー図及び裁判所手数料等が掲載されている。また、刑事措置については、その短所と長所、関連規定の内容、訴追手続の一連のフロー図等が掲載されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 意匠

    ベトナムにおける意匠制度について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他

    ベトナムにおける著作権及び著作隣接権の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節は、ベトナムの著作権及び著作隣接権の保護について解説している。著作権の保護要件として独創性と有形の表現媒体への固定が求められ、固定の時点から著作権が自動的に発生する。ベトナムの著作権は人的権利(著作者人格権)と財産的権利(経済権)で構成される。著作権の保護期間は最初の公開から75年であるが、完成日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物及び応用芸術著作物に関しては、著作物が固定された日から100年である。また、著作隣接権として、実演家の権利、ディスク等の製作者の権利、テレビ等の放送事業者の権利が認められている。なお、著作権登録制度があり、著作権登録証書は著作権の有効性及び記載された事実の一応の証拠になる。

  • 2013.01.15

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    ベトナムにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要

    ロイヤルティ送金は、契約書とインボイスがあれば送金することができる。移転価格税制については、親子会社間の取引においては移転価格が極端でないか等留意する必要がある。アサインバック等については、当事者の合意があっても認められず、契約自体が無効になる。退職後の秘密保持契約については認められるが、競業避止義務を課すことは認められていない。

  • 2013.01.08

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    ベトナムにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要

    ベトナムにおける準拠法、裁判管轄については、準拠法をベトナム法、裁判管轄地をベトナムとすることが有利である。ライセンス登録については、工業所有権とノウハウ、著作権それぞれで登録すべき機関が異なる。フランチャイズ契約については登録が不要だが、事業登録の申請が必要であり、申請時のみ登録料を支払うが、以降の毎年の更新時には金銭的負担はない。