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■ 全213件中、110件目を表示しています。

  • 2025.05.08

    • アジア
    • 法令等
    • 制度動向
    • 商標

    タイ、ベトナム、インドネシア、シンガポール、マレーシアの商標制度比較

    タイ、ベトナム、インドネシア、シンガポール、マレーシアの商標に関する制度情報を比較一覧する。

  • 2025.05.01

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 制度動向
    • 商標

    ベトナムにおける商標制度のまとめ-手続編

    ベトナムにおける商標制度の手続面について、2022年改正の知的財産法 07/2022/QH15(以下「知的財産法」という。)およびその関連法令にもとづいて紹介する。ここでは、通常の手続を網羅するように典型的な出願手続について説明する。商標登録の適格性、商品・役務については、関連記事「ベトナムにおける商標制度のまとめ-実体編」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40963/を参照されたい。

  • 2025.05.01

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 制度動向
    • 商標

    ベトナムにおける商標制度のまとめ-実体編

    ベトナムにおける商標制度の実体面について、2022年改正の知的財産法およびその関連法令に基づいて、紹介する。手続面については、関連記事「ベトナムにおける商標制度のまとめ-手続編」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40950/を参照されたい。

  • 2025.04.24

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    ベトナム商標における指定商品・役務の留意事項

    ベトナム商標において、商品・役務を指定する際には、ニース協定に基づく国際分類に従って記載する必要がある。しかしながら、記載方法については、法律や規則等では定められていない実務上のルールがいくつかあるので、留意する必要がある。

  • 2025.04.24

    • アジア
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける「.vn」ドメイン名紛争の解決

    ベトナムでは、ドメイン名の占拠および転売などのサイバースクワッティング(Cybersquatting)は不正競争行為とされ、適切な管轄権を有する機関による行政救済、当事者間の交渉による和解合意および裁判所での仲裁または判決などの民事救済の規定がある。これらの規定に基づき、不正競争行為に係わる「.vn」ドメイン名に取消決定が下された場合、当該決定に従ってベトナム・インターネット・ネットワーク情報センターが当該ドメイン名を取り消す。本記事では、ベトナムにおける「.vn」ドメイン名紛争の解決について、行政救済を中心に解説する。

  • 2025.04.08

    • アジア
    • その他参考情報
    • 意匠

    ベトナムにおける意匠の調べ方

    ベトナム国家知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam:以下「IP Viet Nam」という。)は、2022年9月1日からIPLIBの運用を停止し、WIPO PUBLISHツールへ切り替えた。本稿では、WIPO PUBLISHを用いたベトナムにおける意匠の調べ方について紹介する。

  • 2025.04.03

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ベトナムにおける登録商標の不使用取消請求

    ベトナムでは、正当な理由なく継続して5年間使用されていない登録商標(全部または一部)は、第三者の請求による不使用取消の対象となる。取消請求日の5年前から3か月前までの使用証拠を示すことにより、登録商標の取消は免れる。

  • 2025.03.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。

  • 2025.02.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願の補正および補充

    ベトナムでは、出願人は、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも出願の補正または補充をすることができる。ただし、補正または補充は、(i)当初の出願書類で開示または記載された主題の範囲を拡張してはならず、(ii)出願において登録を求めた主題の内容を変更してはならず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。また、補正または補充は、出願人が自発的に、あるいはベトナム国家知的財産庁(以下「IP VIETNAM」という。)の通知を受けた場合に行うことができる。

  • 2024.11.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ベトナムにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として、初年度の年金納付が登録料の納付とともに求められる。2年度以降の年金は、各年の前年度の満了前6か月以内に納付する。特許権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がなされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには、年金の未納が原因で失効した特許権の回復制度はない。実用新案の権利期間は、出願日から10年であり、意匠の権利期間は、出願日から最長で15年である。