ホーム サイト内検索

■ 全4件中、14件目を表示しています。

  • 2020.02.25

    • アジア
    • 法令等
    • その他

    韓国における条約加入の現況

    「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法」「第11章 条約加入の現況」では、韓国における条約加入の現況が紹介されている。

  • 2014.02.28

    • アジア
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • その他

    韓国の知的財産関連条約の加入状況

    (本記事は、2020/2/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18313/

    「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第12章では、韓国が加入している条約の内容と各国の加入状況等について、知的財産権関連条約、著作権関連条約、WTO協定の3つに整理して紹介されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    マレーシアにおける植物品種

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節Iでは、マレーシアにおける植物品種の保護について紹介されている。植物品種は、2004年植物新品種保護法(2004年PNPVA)及び2008年植物新品種保護規則に基づいて、農務省により新品種を利用する独占的な権利が育成者に付与される形で保護される。新品種の登録要件として、新規性、区別性、均一性、安定性及び識別性が求められる。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他

    ベトナムにおける植物新品種保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。