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2021.10.21
台湾のインターネット取引における模倣対策「台湾模倣対策マニュアル(インターネット取引編)」(2019年3月、日本台湾交流協会)では、台湾のインターネット取引における模倣対策を紹介している。具体的には、台湾のインターネットを介した模倣品販売の現状、取締りに関連する法令や実務を紹介している。また、実例を上げながら具体的な模倣対策を紹介している。
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2018.03.06
台湾における模倣品に対する民事手続き「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)六では、台湾における模倣品に対する民事手続きについて、保全手続き(仮差押、仮処分)の審理、付帯民事訴訟から被告の選定、賠償の算定、侵害鑑定等を含む本案訴訟の請求、訴訟期間(統計情報に基づく分析)と費用、和解等について説明されている。
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2018.03.01
台湾における並行輸入「台湾における地理的表示の保護 台湾における並行輸入品への法的手当」(2017年3月、日本台湾交流協会)II.台湾における並行輸入品への法的手当では、台湾における並行輸入について、並行輸入の禁止や容認に関する法令、訴訟や税関を活用した並行輸入行為への対応と救済等が説明されるとともに、裁判例や行政機関の見解が説明されている。また、並行輸入についてよくある質問についての回答もまとめられている。
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2017.11.14
台湾の模倣被害に対する措置および対策「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章12では、台湾の模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文や統計を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。
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2014.09.05
台湾におけるインターネット上の権利侵害(本記事は、2021/10/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/21021/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)四、(六)では、台湾におけるインターネット上の権利侵害について説明されている。具体的には、権利侵害の態様、台湾当局による知的財産保護の取組み、侵害行為に対する民事請求権、侵害者の刑事責任及び行政責任等について説明されている。
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2014.07.29
台湾における模倣品に対する刑事的救済(本記事は、2018/3/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14613/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(四)では、台湾における模倣に対する刑事的救済について説明されている。具体的には、刑事訴訟手続の概要、刑事罰の種類、刑事罰の要件、告訴・告発の手続、警察等による捜査、裁判所による知的財産刑事事件の審理等について、フローチャート等を用いて説明されている。
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2014.07.25
(台湾)コンピュータ・プログラム著作物とその実質的類似性の判断に関する実務の紹介コンピュータ・プログラム著作物は、台湾における著作権の保護対象の1つであるが、コンピュータ・プログラム著作物の範囲、特にプログラミング言語ではない「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」がプログラム著作物としての保護を受けるか否かは、なおも異なる意見が存在する。現在の台湾実務においては、「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」を著作権の保護対象とする傾向があるが、プログラム著作物が実質的に類似しているか否かを判断する際、著作権の保護対象ではない抽象的概念を権利侵害判断の範囲から先に除外するために、「分離、濾過、比較」という判断手法が用いられている。
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2014.07.22
台湾における模倣品に対する民事的救済(本記事は、2018/3/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/14615/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(三)では、台湾における模倣品に対する民事的救済について説明されている。具体的には、民事訴訟手続の概要、訴訟費用、民事訴訟法の規定が適用される対象となる侵害行為、民事的救済の種類、各種請求件の発生要件、知的財産民事事件の審理、当事者適格、裁判管轄、判決の効力及び執行、保全処分等について説明されている。
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2013.07.26
(台湾)企業が注意すべきインターネット上での著作権問題企業活動の中でインターネットの活用が不可欠になってきているため、台湾においても、インターネット上の著作権について十分に理解し、権利侵害とならないよう留意することが重要である。また、企業において創作される著作物については、権利帰属が不明確となることで不要な争いが生じやすいことから、規定を設けるなどして著作権の帰属を明確にすることが望ましい。