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2016.05.20
台湾における景品での使用が商標使用と認められる可能性台湾では、商標の使用は「販売の目的」に限られている。これまでの実務見解によれば、「販売の目的」は有償の行為に限定され、無償行為は含まれず、景品は通常、商標の使用と認定されない。しかし、台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当)、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)等の共同議論の結果、最近は、智慧財産局または知的財産裁判所は特定の条件下での景品については、商標の使用と認定しており、今後の審理に大きな影響を与えるものと予測される。
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2015.02.20
台湾における先使用権と公証制度に係る実務に関する留意事項および分析「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第九章では、台湾における先使用権と公証制度に係る実務に関する留意事項および分析について、Q&A形式で紹介されている。
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2013.05.28
台湾における「商標の使用」の証拠について(本記事は、2021/6/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20077/現行商標法の施行(2012年7月1日)後、「商標の使用」の重要性が高まる中で、裁判所における取消審判等の使用証拠の認定がますます厳格化する傾向がある。2008年設立以来、知的財産裁判所が示してきた商標使用の証拠(例えば雑誌の見開き広告、商品の包裝、商品カタログ、国内外の販売レシート、国外で発行された雑誌の広告資料、世界のウェブサイト資料等)についての見解等を紹介する。