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2021.06.17
台湾における商標審判手続概要————取消審判登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当する、以下智慧財産局という)に取消審判を請求することができ、また智慧財産局も職権により登録を取り消すことができる。智慧財産局は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*1)し、最終的に「登録維持」もしくは「登録取消」とする審決を下す。
最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用または継続して3年間使用していない(商標法第63条第1項第2号)ことによるものである。
なお、智慧財産局の審決に対し、取消審判請求人または商標権者はその上位機関である経済部に行政不服を申立てることができる。
(*1)我が国では口頭審理を行う場合も稀にあるが、台湾では常に書面審理のみである。 -
2014.02.18
台湾進出における知的財産関連の留意事項「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)B.第三章第一節では、台湾進出おける知的財産関連の留意事項について説明されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標の権利化の具体的な費用の額を示すと共に、出願手続のフローチャートを用いて知的財産権取得の際の検討事項を説明し、ライセンス契約時の留意点やロイヤリティ等にも説明している。
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2013.05.02
台湾における商標審判手続概要——異議申立拒絶理由が見つからない商標出願は、登録商標として公告される。この公告日から3ヶ月以内であれば、所定の登録要件に反する(異議理由がある)として、誰でも台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)に異議を申し立てることができる。商標異議申立制度の目的は、公衆審査により台湾特許庁の登録査定の正確性を高めることにある。
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2013.01.29
(台湾)商標審判手続概要———無効審判利害関係人又は審査官は商標無効審判手続を請求することができる。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。
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2012.12.07
台湾における商標審判手続概要————取消審判(本記事は、2021/6/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20137/登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾特許庁に取消審判を請求することができ、また台湾特許庁も職権により登録を取り消すことができる。台湾特許庁は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*)し、最終的に「登録維持」若しくは「登録取消」とする審決を下す。
最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用又は継続して3年間使用していないことによるものである(商標法第63条第1項第2号)。
なお、台湾特許庁の審決に対し、取消審判請求人又は商標権者は経済部に行政不服を申立てることができる。
(*)我が国では口頭審理を行う場合も希にあるが、台湾では常に書面審理のみである。