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2017.06.06
台湾の意匠特許における機能性および視認性台湾専利法第124条(1)(1)は、専らその機能によって決定づけられる物品の形状は意匠特許付与の対象とはならないと規定しているが、物品とは不可避的に機能性を有するものである。それゆえ、当該意匠が機能のみならず他と異なる視覚効果を提供する装飾性を作り出すのであれば、それは専ら機能的なものとは言えず、特許性を有することになる。また、視認性については、ある物品がその物品寿命のいずれかの時点で1名以上の対象となる使用者もしくは消費者によって目視される場合、その物品は「使用時に目視可能」と見なされ意匠特許付与の対象となりうる。