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2013.09.27
(台湾)実用新案登録明細書の図面と比較して進歩性を有するとした主張が参酌されなかった事例実用新案登録明細書に添付されている図面の意義は模式図に過ぎないため、引用文献である実用新案登録明細書に添付されている図面と比較して係争考案が進歩性を有するとした原告の主張は採用されなかった。
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2013.09.06
(台湾)図面に開示された技術的特徴は図面から直接的且つ一義的に知り得る技術的特徴に限られる旨が示された事例上訴人は、無効審判を請求された実用新案登録第187718号の「車両のハンドブレーキ構造の改良」に係る考案は、被証案と比較して「ブレーキレバー回動角度」又は「後ろに動く角度」を最大限有すると主張したが、「ブレーキレバー回動角度」や「後ろに動く角度」の内容は図面から直接的且つ一義的に知り得ると認めることはできないため採用されなかった。
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2013.06.14
(台湾)請求項の記載内容と明細書又は図面における記載内容とが一致しないときに、請求項の記載内容に基づいて発明又は考案の範囲を認定すべきであるとした事例上訴人は、登録実用新案第236471号(証書番号:95615)「小型放熱ファンの固定子の結合構造」において、係争明細書の内容から、係争考案が専利法第97条の規定に違反していると主張した。判決は、請求項の記載内容と明細書又は図面における記載内容とが一致しないときに、請求項の記載内容に基づいて権利範囲を認定すべきであるとした。
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2013.04.09
(台湾)進歩性を判断する際に出願全体を対象とすべきである旨が判示された事例原告は係争実用新案登録第M338634 号「脱水装置」において請求項1の単一の技術的特徴(歯列)が証拠5に開示されていると主張した。判決は、原告は、係争実用新案登録の請求項1における歯列以外の技術的特徴を無視し、一部の要素の特徴機能が同じであるだけで進歩性を有しないと主張しているに過ぎず、進歩性を判断する際には出願全体を対象とすべきであると認定したため、原告の主張は採用されなかった。
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2012.08.21
(台湾)判例の調べ方―台湾司法院ウェブサイト(本記事は、2017/8/24、2020/11/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14010/(2017/8/24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19586/(2020/11/26)台湾司法院のウェブサイトで下記の裁判所が有する知的財産事件の判例を検索することができます:
(1)地方裁判所(中国語「地方法院」)、
(2)知的財産裁判所(中国語「智慧財産法院」)、
(3)最高裁判所/最高行政裁判所(中国語「最高法院/最高行政法院」)。
これらのサイトは、誰でも無料でアクセス可能です。