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2013.10.29
(台湾)請求項に「約」との文字が記載された場合の請求項の明確性について数値限定条件がある請求項の記載は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書や図面に基づいてその範囲を理解でき、明確でないことにならない場合は、請求項に「約」との文字を用いることができる。
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2013.10.08
(台湾)2つの引用文献の技術分野同一性について争われた事例引用文献(以下、「引証文献」又は「引証」という)を組合せる動機付けが記載されているか否かの判断において、主に、各引証文献の技術分野が同じか類似であるかを考慮して、係争特許の属する分野における通常の知識を有する者が、これらの引証文献を参酌し、引証文献を組合せる動機付けを有するか否かを判断すべきである。
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2013.08.16
(台湾)数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、より顕著な効果を奏するか否かにより判断する旨が示された事例係争特許第I313310号の請求項11に係る発明は、従来技術と対比すると、相違点は噴射空気通路拡幅両側が張り出した長さを数値限定している点のみであることから、請求項11に係る発明は、数値限定による選択発明である。判決では、数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、該数値限定をすることで先行技術と比較してより顕著な同一性質の効果を奏するか否かにより判断すると判示し、請求項11に記載された「5%~22%」との数値には臨界的意義がないことから、請求項11に係る発明は進歩性を有しないとした。
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2013.07.16
(台湾)請求項に係る発明の解釈と明細書との関係請求項に用いられる語彙の解釈に疑義が生じた場合は、明細書及び図面を参考にして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が理解・認定できる意味合いを求めるべきである。明細書及び図面に該語彙について明確な定義又は記載があり、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が理解でき、疑義が生じないものである場合、該請求項はサポート要件を満たすものとみなされる。
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2013.07.09
(台湾)医薬組成物関連の発明において実験結果の記載要件が争われた事例医薬組成物関連の発明においては、明細書に記載された効果が実際に得られたことを証明するデータが必要である。つまり、例えば、病気に対する治療効果を主張するのであれば、治療効果を有することを証明すればよく、安全性又は副作用を証明する必要はない。
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2013.07.02
(台湾)数値範囲で特定された数値限定発明において、その発明を過度な実験をすることなく実施することができれば実施可能要件を満たす旨が示された事例智慧財産法院は、特許請求の範囲に詳細な数値が開示されていなくても、数値範囲が開示されており且つ過度な実験をすることなくその数値範囲に含まれる発明を実施することができれば実施可能要件を満たす旨判示した。
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2013.06.28
(台湾)択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項の新規性・進歩性並びに訂正について択一形式又はマーカッシュ形式で請求項を記載する場合、各選択肢が互いに「等価な置換物」であるとみなされるので、先行技術がこれらの選択肢のいずれか一つを開示している場合は、該請求項は特許取得可能性を有しない(中華民国智慧財産法院100年民専訴字第56号民事判決)。
一方、択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項を訂正する場合、請求項に記載された選択肢のうちの一つを削除することは、「特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更する」に該当しない。これに対し、明細書に記載された一つの選択肢を択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項に追加すると、特許請求の範囲を実質的に変更することとなる(中華民国智慧財産法院101年行専訴字第2号行政判決及び中華民国智慧財産法院97年行専訴字第53号行政判決)。 -
2013.06.21
(台湾)機能及び特性等の記載性質がその物質自身が有する固有なものである場合、該物質の技術的特徴が、引証に開示された技術的特徴と同じであれば、その性質が引証に明確に記載されていなかったとしても、進歩性は認められない。
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2013.06.07
(台湾)理論上の効果と事実上の効果が争点となった事例被告は、係争特許第I243388号「複数の電極のコンデンサ構造と製造工程」において、その請求項1に係る発明の効果が実務上必ずしも生じないと主張した。しかしながら、判決は、智慧財産法院は、請求項1では、同一の導電平面を複数個の電極板に分割して該複数個の電極板を均等に分けると限定していないため、請求項1に係る発明は、明細書の各実施例の効果を達成できるとして、被告の主張を却下した。
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2013.05.30
(台湾)特許請求の範囲が明細書によってサポートされていないとの主張が認められなかった事例原告は、請求項に記載されたパラメータの範囲について、実施例には二組の特定値のみが開示されているに過ぎないため、請求項の範囲は広すぎる旨主張したが、請求項に係る技術内容は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が明細書における好ましい実施例の開示に基づいて、ルーチンの実験で過度な実験を必要とせずに該パラメータの限定範囲にまで拡張できるとされ、該主張は認められなかった。