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2021.06.10
台湾における特許権の存続期間の延長制度台湾では、医薬品および農薬品の販売に中央目的事業主務官庁*1の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長すること認められている。
*1:「中央目的事業主務官庁」とは、医薬品の場合、衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)をいい、農薬の場合、行政院農業委員会(日本の農林水産省に相当)を指す。
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2018.02.27
台湾における医薬用途発明の特許保護台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。
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2017.07.20
台湾における生物材料の寄託制度生物材料の発明または生物材料を利用した発明を特許出願する場合、当該生物材料が当該発明を実施するために必要であり、また当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が入手しにくいものであるときは、これを寄託しなければならない。寄託しなかった場合、開示不十分として特許権は付与されない。なお、2013年1月1日から施行された専利法(以下、「新専利法」という。)において寄託制度に関する改正がなされているが、新専利法施行日以前に出願した特許については、旧法規定が適用される。