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2018.02.27
台湾における医薬用途発明の特許保護台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。
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2013.10.08
(台湾)2つの引用文献の技術分野同一性について争われた事例引用文献(以下、「引証文献」又は「引証」という)を組合せる動機付けが記載されているか否かの判断において、主に、各引証文献の技術分野が同じか類似であるかを考慮して、係争特許の属する分野における通常の知識を有する者が、これらの引証文献を参酌し、引証文献を組合せる動機付けを有するか否かを判断すべきである。
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2013.08.16
(台湾)数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、より顕著な効果を奏するか否かにより判断する旨が示された事例係争特許第I313310号の請求項11に係る発明は、従来技術と対比すると、相違点は噴射空気通路拡幅両側が張り出した長さを数値限定している点のみであることから、請求項11に係る発明は、数値限定による選択発明である。判決では、数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、該数値限定をすることで先行技術と比較してより顕著な同一性質の効果を奏するか否かにより判断すると判示し、請求項11に記載された「5%~22%」との数値には臨界的意義がないことから、請求項11に係る発明は進歩性を有しないとした。
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2013.05.23
(台湾)進歩性立証のための追加データ(実験成績証明書)について示された事例進歩性の判断は、特許請求の範囲に記載されている技術的特徴を容易に想到できるか否かを基本としており、実験データの提出により係争発明の効果を立証し得るが、該立証する効果そのものが、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が先行技術及び出願前の通常の知識に基づいて予期し得るものであれば、実験データを提出したとしても、進歩性を有することにはならない。
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2013.05.16
(台湾)進歩性の基本的な論理構築手法が示された事例進歩性の論理構築は主に、係争特許の請求の範囲の記載内容及び引証文献の開示内容をそれぞれ確認し、そして、両者の差異を比較した後、出願前のその発明の属する技術分野における技術水準及び通常の知識に基づいて、該差異の内容を容易に想到できるどうかを判断することにより行われる。また、進歩性の判断においては、顕著な効果を奏するか否かが一つのポイントとなる。
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2013.05.09
(台湾)その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が明らかに予期できる効果であるため選択発明の進歩性が否定された事例係争特許第I288008号の「省スペースのエリプティカル・トレーナー」では、請求項1に係る発明と証拠2との開示関係は選択発明の関係にある。すなわち、係争発明は、証拠2に明確に開示されている大きい範囲から、明確に開示されない小さい範囲にすることをその技術的特徴とする選択発明であり、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が効果を明らかに予期できると認定されたため、請求項1に係る発明は進歩性を有しないと判断された。
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2013.04.30
(台湾)「通常の知識」は、主張者がその立証責任を負う旨が示された事例「通常の知識」は、その発明の属する技術分野における既知の一般知識を指し、ある技術的特徴が「通常の知識」であると主張する場合には、その主張者が立証責任を負う。そして、「通常の知識」の立証のためには、特定の通常の知識が存在すると主張する者が、その技術分野に属する者という理由のみでは不十分で、教科書又は参考書内に記載されている等、客観的な証拠を示す必要がある。
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2013.04.19
(台湾)進歩性を証明するための実験データは、実験条件等の記載に不備がある場合や実験結果が従来技術を単に示している場合は参酌されない旨が判示された事例上訴人は、請求項1に係る発明が進歩性を有することを証明するために実験データを提出した。しかしながら、判決は、該実験条件等の情報、例えば、どの様な実験器具を用いたのか、どの様な検出方法を用いたか等の情報が記載されておらず、また、例え該実験結果が信用できたとしても、出願時の従来技術を証明したに過ぎないことから、請求項1に係る発明は進歩性を有しないと判示した。
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2013.04.18
(台湾)先行技術から容易に想到できる発明である場合、根拠なしで主張された補助的要因等を考慮する必要はない旨が判示された事例上訴人は、特許第I287489号「挟み部変形体構造の改良(三)」において、当該発明が進歩性を有するかどうかを判断する際に、商業上で成功したか、予期し得ない効果を奏するかなどの要因を考慮すべきであると主張した。判決は、特許要件である進歩性の判断ステップに従えば、出願前の先行技術の開示や教示等の内容に基づいて、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、特許出願に係る発明が容易に想到でき、進歩性を有しないと十分に判断できるときは、補助的要因を根拠なしで主張する場合、又は、提出した理由が該進歩性判断を覆すことができない場合、それらを一々論争する必要がない旨を判示した。補助的要因として、例えば係争発明が商業上で成功したか、予期できない効果を有するか、これまで存在してきた問題を解決したかが挙げられる。