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2015.08.11
台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解台湾専利法第26条第2項によると、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について定義しなければならず、特許請求の範囲には1以上の請求項で、各請求項は明確、簡潔な方式で記載しなければならず、かつ必ず明細書で支持(詳細な説明等)しなければならない」とされており、請求項のサポート(支持)要件が定められている。台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解を紹介する。
本稿では、台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄 瑞賢氏が解説している。
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2015.03.31
台湾における「通常知識」が発明の属する技術分野に存在するか否かの判断に関する判例台湾における特許出願の審査に際して、「通常知識」が発明の属する技術分野に存在するか否かは、具体的証拠により証明できる客観的事実であり、主観的にあるいは恣意的に判断してはならないとする判決が、知的財産裁判所により下された。この判決により、知的財産局が過度に「後知恵」に基づき特許出願を拒絶することが抑制されていくものと思われる。以下に、この判決とその分析を紹介する。
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2015.03.31
台湾実務における特許請求の範囲の解釈に関する最新判例台湾専利法第58条第4項では「発明特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈時には、明細書および図面を参酌することができる。」と規定されている。それにもかかわらず特許請求の範囲の解釈時に明細書および図面の記載を参酌できるのか否か、実務上長年にわたり論争となっていた。最近、台湾知的財産裁判所は特許請求の範囲の解釈において、明細書および図面の内容を解釈の依拠として用いる傾向が強い。こうした実務上の見解の変化に対しては、無効審判請求等を行う際に、特に注意を払う必要がある。
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2014.10.10
台湾における差止請求権の行使を巡る状況「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」(2011年2月、知的財産研究所)II.7では、台湾における知的財産侵害に係る差止請求権について、根拠や法的性質、差止が認められるための要件、差止の執行、仮処分の手続等について説明されている。
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2014.07.11
台湾における特許の「権利消尽」の訴訟実務本件は、製造業者が特許権者から実施許諾された製造設備を購入した後、その製造設備を「使用」して製品を製造することについて権利消尽原則を主張できるか否かが争われた事案である。2013年9月16日付民国101年度民專訴字第73号判決は、知的財産法院によりはじめてその見解を示し、権利消尽原則を適用するかについては、特許権者が二重利益を獲得していないか及び商品取引の流通を妨げていないかをもとに判断すべきであるとした。
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2014.03.11
台湾進出の実例と留意点「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)B.第四章では、知的財産権の侵害や技術盗用について、外食産業、IT産業、コンテンツ産業及び製造業において、台湾進出の際に実際に起きた事例が挙げられ、リスクとその対処法について説明されている。
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2013.10.04
台湾における無効審判の行政争訟の段階における訂正について判示された事例台湾専利法では、無効審判の行政争訟の段階(行政不服(訴願)手続き、行政訴訟手続き)において特許権者が特許明細書の訂正を行うことが可能であるかについては、明確に規定されていない。このため、従来の判決・実務では解釈にばらつきがあったが、最近の判決において、無効審決が下されずに特許権取り消しの拘束力が生じなかった場合でも、行政争訟の段階で訂正の申立が可能とされている。本判決の判断は、2011年改正専利法の審査基準の理念に合致する。
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2012.08.09
(台湾)数字の記載違いが誤訳・誤記と認められなかった事例特許権者が、特許公告後に、英文明細書の記載に基づき、特許クレーム中の「少なくとも1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)は「少なくとも0.1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)の誤記・誤訳であると主張したが、認められなかった。
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2012.07.31
(台湾)複数の訳語に対応する語が誤訳の原因となる事例(誤訳事項の公告後訂正について)例えば、電気分野におけるconverterについて「轉換器」や「換流器」、coupleについて「連接」や「耦接」、thermal dissipation について「熱耗」や「熱消散量」のような複数の訳語が考えられるが、このような語については前後の文脈から最も適切な語を選ぶ必要がある。また、「AC-DC」や「MOSFET」のような各国でそのまま通用すると考えられる技術略語については無理に訳さない方が良いこともあり得る。関連する訳語について調整する必要がある場合は、特許が公告された後の訂正は要件が厳しいため、特許が公告される前に補正することが重要である。
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2012.07.30
(台湾)において引用文献の誤訳が直接的な争点でないとして裁判所が斟酌しなかった事例本件は、原告(無効審判請求人)が無効審判において主張した際に、引用文献3を誤訳し、元の意味を曲解していたと特許権者が述べたにもかかわらず、それは本件の直接的な争点ではないとして、裁判所がこれを斟酌する必要はないと判断したものである。本件の主な争点の一つは、特許庁が許可した特許権者の訂正は、従属項8の技術的特徴を独立項1に書き入れたものであり、従属項8と独立項1の技術的特徴は重複しているため許可すべきではないという原告の主張であったが、裁判所はこの原告の主張を認めなかった。