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2016.06.02
台湾における権利非侵害確認訴訟台湾の現在の実務によれば、被疑侵害者は専利権(日本における特許権、実用新案権、意匠権に相当)侵害訴訟において権利非侵害の抗弁および専利無効の抗弁を提出することができる。侵害訴訟が提起されていない場合、被疑侵害者は、台湾経済部智慧財産局に無効審判請求を提起し専利権の取り消しを求めることができるが、無効審判には長い時間を要する。そこで、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)に確認訴訟を提起して、専利権者に関連請求権が存在しない旨の確認を求めることができる。