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  • 2021.06.08

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    台湾における特許無効審判制度の概要

    台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。

  • 2019.05.14

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    台湾における特許無効審判制度の概要

    (本記事は、2021/6/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/

    台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。

  • 2019.01.22

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    (台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について

    台湾特許庁(台湾經濟部智慧財產局)において、第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができないが、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。

  • 2014.06.06

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    台湾における先行登録権利の調査と権利侵害の回避

    「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)一、(二)では、台湾における先行登録権利の調査と権利侵害の回避について説明されている。具体的には、専利権(特許権、実用新案権及び意匠権)と商標権に分けて、先行登録権利検索データベースの検索方法について説明されている。また、権利侵害回避の対応策として、譲渡やライセンスの交渉、異議申立、無効・取消審判請求等の制度や留意点について、フローチャートを用いて説明されている。

  • 2014.02.18

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    台湾進出における知的財産関連の留意事項

    「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)B.第三章第一節では、台湾進出おける知的財産関連の留意事項について説明されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標の権利化の具体的な費用の額を示すと共に、出願手続のフローチャートを用いて知的財産権取得の際の検討事項を説明し、ライセンス契約時の留意点やロイヤリティ等にも説明している。

  • 2013.06.11

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    (台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について

    (本記事は、2019/1/22に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16444/

    第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができず、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。

  • 2013.04.04

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    台湾における特許査定後の職権による取消

    特許・意匠出願の査定後、専利法に違反した事由があると認めた場合、台湾特許庁は職権により審査を行い、当該特許査定/登録査定に誤りがなかったか否かを再確認する(旧専利法第67条)。詳細は以下の通りである。なお、この制度は2013年1月1日に施行された改正専利法において廃止され、2012年12月31日までに査定された出願に対して、この職権による取消制度が適用される。

  • 2013.03.05

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    台湾における特許無効審判制度の概要

    (本記事は、2019/5/14、2021/6/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17118/(2019/5/14)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/(2021/6/8)

    無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。