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  • 2013.07.12

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    台湾における生物材料の寄託制度

    (本記事は、2017/7/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13913/

    専利法第27条第1項により、生物材料又は生物材料を利用した発明を特許出願する場合、当該生物材料が当該発明を実施するために必要であることから、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が入手し易い場合を除いて、生物材料を寄託しなければならない。寄託義務に違反した場合、開示不十分として特許権は付与されない。なお、2011年専利法改正(2013年1月1日施行)により、寄託制度に関する規定が改正されている。