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  • 2022.10.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許出願の補正・訂正

    台湾では、出願人と公益とのバランスおよび先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、各国の特許制度と同じく特許出願の補正および権利付与後の訂正(日本における訂正審判に相当。)が認められている。台湾特許実務における特許出願の補正および訂正について説明するとともに留意事項を紹介する。

  • 2015.03.31

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    • 特許・実用新案

    台湾における特許出願の補正・訂正

    (本記事は、2022/10/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/26853/

    台湾では、出願人と公益とのバランスおよび先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、各国の特許制度と同じく特許出願の補正および権利付与後の訂正(日本における訂正審判に相当。)が認められている。台湾特許実務における特許出願の補正および訂正について説明するとともに留意事項を紹介する。

  • 2015.03.04

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    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    台湾における特許管理実務と中国の実務との比較

    「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)B.第五章では、台湾における特許管理実務の比較について、大陸と台湾両岸における出願ルート、書面出願と電子出願ならびに外国語出願と中国語出願に係る出願時の実務の相違点、および中間処理実務の相違点が説明されている。

  • 2013.03.12

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    • 意匠

    台湾専利法における誤訳対応

    (本記事は、2020/3/19に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18374/

    台湾専利法における誤訳対応は、出願係属中は補正手続で、権利成立後は訂正手続で対応する。補正及び訂正のいずれも、出願時の書類の開示範囲を超えてはならないとされ、外国語書面による出願の場合、出願時の当該書面の開示範囲を超えないことが求められる。

  • 2012.08.21

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    (台湾)わずかな漢字の違いで特定する物質が異なってくることがあることに注意すべきことを示す事例

    英語等を介して翻訳した場合発生し得る誤訳として、例えば、一級アミンについて、「第一胺」とするようなことがあるが、正しくは「一級胺」としなければならない。また、シクロペンタノールは、「環成醇」ではなく「環戊醇」である。なお、「苯基縮水甘油」(フェニルグリシドール)と「苯甘胺醇」(フェニルグリシノール)も別物である。

  • 2012.08.09

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    • 特許・実用新案

    (台湾)数字の記載違いが誤訳・誤記と認められなかった事例

    特許権者が、特許公告後に、英文明細書の記載に基づき、特許クレーム中の「少なくとも1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)は「少なくとも0.1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)の誤記・誤訳であると主張したが、認められなかった。

  • 2012.07.31

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    (台湾)従属項に引用される独立項の請求対象と独立項の記載の不一致を単なる誤訳・誤記であるとの主張が認められなかった事例

    従属項における請求対象と独立項の記載の不一致が単なる誤訳・誤記であり、台湾特許庁はこれを理由に特許出願全体を拒絶すべきではないと出願人は裁判で主張したが、裁判所に認められなかった。

  • 2012.07.31

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    • 特許・実用新案

    (台湾)複数の訳語に対応する語が誤訳の原因となる事例(誤訳事項の公告後訂正について)

    例えば、電気分野におけるconverterについて「轉換器」や「換流器」、coupleについて「連接」や「耦接」、thermal dissipation について「熱耗」や「熱消散量」のような複数の訳語が考えられるが、このような語については前後の文脈から最も適切な語を選ぶ必要がある。また、「AC-DC」や「MOSFET」のような各国でそのまま通用すると考えられる技術略語については無理に訳さない方が良いこともあり得る。関連する訳語について調整する必要がある場合は、特許が公告された後の訂正は要件が厳しいため、特許が公告される前に補正することが重要である。

  • 2012.07.30

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    • 特許・実用新案

    (台湾)において引用文献の誤訳が直接的な争点でないとして裁判所が斟酌しなかった事例

    本件は、原告(無効審判請求人)が無効審判において主張した際に、引用文献3を誤訳し、元の意味を曲解していたと特許権者が述べたにもかかわらず、それは本件の直接的な争点ではないとして、裁判所がこれを斟酌する必要はないと判断したものである。本件の主な争点の一つは、特許庁が許可した特許権者の訂正は、従属項8の技術的特徴を独立項1に書き入れたものであり、従属項8と独立項1の技術的特徴は重複しているため許可すべきではないという原告の主張であったが、裁判所はこの原告の主張を認めなかった。