ホーム サイト内検索

■ 全1件中、1件目を表示しています。

  • 2020.07.28

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    台湾における専利法に基づく優先権主張の手続(国際優先権および国内優先権)

    台湾において専利法(日本における特許法、実用新案法および意匠法に相当)に基づき優先権を主張しようとする者は、出願と同時に、優先権主張の申告をし、優先権の基礎となる出願を受理した国、出願日および出願番号を願書に記載しなければならない。また、最先の優先日から16か月以内(意匠の場合は10か月以内)に優先権証明書を提出しなければならない。願書において申告をせず、または期限内に優先権証明書を提出しなかった場合は、優先権を主張しなかったものと見なされる。