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  • 2024.11.14

    • 中東
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    トルコにおける商標異議申立制度

    トルコにおける商標出願は、絶対的拒絶理由の観点から実体審査された後、公告され、異議申立は、利害関係人のみが、公告後2か月以内に申し立てることが可能である。その期間は、延長されない。異議理由としては、絶対的拒絶理由および/または相対的拒絶理由を挙げることができる。国際登録出願もトルコへの指定通報後、同様に審査、公告され、異議申立があれば、WIPO国際事務局を経由して出願人に通知される。