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2016.06.20
トルコにおける商標ライセンス契約の留意点トルコにおける商標ライセンス契約は、特許庁に登録しなくても効力を生じるが、善意の第三者に対抗してライセンスを主張するには、ライセンス契約を特許庁に登録しなければならない。非独占的ライセンスの場合、ライセンサー自身でも当該商標を使用でき、当該商標に関するライセンスを第三者に付与することもできる。独占的ライセンスの場合、ライセンサーは、他者にライセンスを付与することができず、ライセンス契約書に明示的に規定されない限り、当該商標を使用することもできない。
本稿では、トルコにおける商標ライセンス契約の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。