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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2019.12.26

    • 中東
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    トルコにおけるインターネット上での違法な模倣品の販売に対する措置

    「トルコにおける模倣品対策の制度及び運用状況に関する調査」(2018年3月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)「11.インターネット上での違法な模倣品の販売に対する措置」では、管轄当局、適用法、侵害行為を阻止する手続等を紹介している。

  • 2017.11.09

    • 中東
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    トルコの模倣被害に対する措置および対策

    「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章24では、トルコの模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。

  • 2016.06.30

    • 中東
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その2】

    トルコにおける登録商標の保護は、商標法の規定にしたがって与えられるが、未登録商標は、商法典の不正競争法に基づいて保護される。登録商標に関する侵害訴訟は知的財産裁判所で取り扱われ、未登録商標に関する侵害訴訟は、商事裁判所が担当する。また、税関による貨物の差止を通して、侵害者に対して商標権を行使することが可能である。

    本稿では、トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が全2回のシリーズにて解説している。

  • 2016.06.30

    • 中東
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その1】

    トルコにおける登録商標の保護は、商標法の規定にしたがって与えられるが、未登録商標は、商法典の不正競争法に基づいて保護される。登録商標に関する侵害訴訟は知的財産裁判所で取り扱われ、未登録商標に関する侵害訴訟は、商事裁判所が担当する。また、税関による貨物の通関手続き停止を通して、侵害者に対して商標権を行使することが可能である。

    本稿では、トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が全2回のシリーズにて解説している。

  • 2016.06.20

    • 中東
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    トルコにおける商標ライセンス契約の留意点

    トルコにおける商標ライセンス契約は、特許庁に登録しなくても効力を生じるが、善意の第三者に対抗してライセンスを主張するには、ライセンス契約を特許庁に登録しなければならない。非独占的ライセンスの場合、ライセンサー自身でも当該商標を使用でき、当該商標に関するライセンスを第三者に付与することもできる。独占的ライセンスの場合、ライセンサーは、他者にライセンスを付与することができず、ライセンス契約書に明示的に規定されない限り、当該商標を使用することもできない。

    本稿では、トルコにおける商標ライセンス契約の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。

  • 2016.06.17

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    トルコにおける未登録周知商標の保護

    トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。

    本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。