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2016.06.17
トルコにおける未登録周知商標の保護トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。
本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.05.10
トルコにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17846/トルコでは、商標の使用に関しては、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)第14条において、登録後5年以内に正当な理由なく商標が使用に供されない場合、またはその使用が継続して5年間中止した場合、商標は失効すると規定されている。また、同条において、商標の使用が定義されている。