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■ 全8件中、18件目を表示しています。

  • 2024.11.14

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    • 商標

    トルコにおける商標異議申立制度

    トルコにおける商標出願は、絶対的拒絶理由の観点から実体審査された後、公告され、異議申立は、利害関係人のみが、公告後2か月以内に申し立てることが可能である。その期間は、延長されない。異議理由としては、絶対的拒絶理由および/または相対的拒絶理由を挙げることができる。国際登録出願もトルコへの指定通報後、同様に審査、公告され、異議申立があれば、WIPO国際事務局を経由して出願人に通知される。

  • 2022.05.31

    • 欧州
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    トルコにおける異議申立および使用証明

    他人による類似または模倣の商標によって消費者に提供される信頼が失われることを防ぐことは、商標の完全な保護によってのみ達成することができる。長年にわたる商標への投資によって得られた価値と消費者の信頼を、類似商標や模倣商標によって失うことは、企業の事業継続に大きな影響を及ぼすことになる。
    本稿では、トルコ特許商標庁に対して行うことができる、類似商標や模倣商標に対抗する法的手続きとその進め方を中心に紹介する。

  • 2019.12.05

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    • 商標

    トルコにおける商標異議申立制度

    (本記事は、2024/11/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40166/

    トルコにおける商標については、2017年1月10日に施行された産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)および2017年4月24日に施行された産業財産法の適用に関する規則で規定されている。
    出願要件を満たし、かつ絶対的拒絶理由による拒絶の対象となっていない商標出願は、商標公報で公告される。異議申立は、商標出願の公告後2月の間可能である。異議申立期間は延長されない。

  • 2019.11.28

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    • 商標

    トルコ商標制度概要

    (2022年9月1日訂正:
    本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。

  • 2017.11.23

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    トルコにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアル

    「中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究 報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部Bでは、トルコにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルについて、出願制度の概要や審査の実態が、特許、実用新案、意匠、商標の権利種別毎に条文やフローチャートを交えて説明されているとともに、審査基準・審査マニュアルへのアクセス方法等が紹介されている。

  • 2016.06.17

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    トルコにおける未登録周知商標の保護

    トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。

    本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。

  • 2016.04.18

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    トルコ商標制度概要

    (本記事は、2019/11/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17945/

    トルコでは、商標法において商標の保護が規定されており、「先使用主義」を採用している。
    トルコ特許庁への商標出願は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の審査が行われるが、出願公告後3ヵ月間の異議申立期間がある。異議申立がなされなかった場合は、出願日から約1年で登録される。登録の有効期間は10年であり、10年ごとに更新可能となっている。登録後5年間は、不使用取消請求または無効訴訟により、権利が消滅する場合がある。

  • 2016.04.01

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    トルコにおける商標異議申立制度

    (本記事は、2019/12/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/

    トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。