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2019.08.01
トルコにおける特許出願制度概要トルコにおける特許に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。特許に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。特許権の存続期間は出願から20年である。優先権は、出願時または出願から2か月以内に主張することが可能である。優先権に関する書面はトルコ語に翻訳されなければならず、かつ、トルコ特許庁に対して、出願から3か月以内に提出されなければならない。