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2016.06.27
トルコにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱いトルコの子会社において職務発明がなされた場合、外国企業である親会社は発明に対する所有権を取得することができる。一方、トルコの子会社が発明の所有権を保有している場合、特定の条件のもと、子会社はトルコにおいて特許助成金プログラムや税制優遇などの金銭的インセンティブを得ることができる。いずれの場合も、職務発明に対する所有権が使用者に譲渡された場合、従業者は相当額の補償を受け取る権利を有する。補償の適切さを判断する際には、発明の価値、従業者の雇用期間、行った発明に関する従業者の立場の重要性といった要素が検討される。
本稿では、トルコ子会社によりなされた発明の取り扱いについて、Istanbul Patentの弁理士Kemal Baran YILDIRIM氏が解説している。
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2016.04.22
トルコにおける特許実施義務をめぐる問題と対処法トルコ特許法第96条は、特許された発明が、所定の期間内にトルコ領域内で実施されなければならないことを規定している。さらに、同法第100条の規定によれば、当該期間内に特許発明が実施されていない場合、特許権者は強制実施権の供与を義務づけられる可能性がある。また、同法第94条の規定によれば、特許権者が第96条に反して特許発明を実施しない場合、トルコ領域内における当該発明の実施に関心を有する第三者に、当該発明の実施を許可する旨の意向(ライセンスの申出)をトルコ特許庁に表明することができる。しかし、トルコにおける特許実施義務およびそれに付随する様々な義務については、論争点も多く、その必要性について検討し、現実的アプローチをとることが望ましい。
本稿では、トルコ特許に関わる実施義務について、ISTANBUL PATENT A.S. (Turkey) トルコ弁理士・欧州特許弁理士 Erkan Sevinc氏が解説している。