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2020.08.27
トルコにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明トルコでは、発明は知的財産法第6769号(Sınai Mülkiyet Kanunu:SMK)に従って特許および実用新案によって保護することができる。特許権は、技術のすべての分野の発明が新規であり、進歩性を有し、産業上の利用可能性があることを条件として付与される。また、実用新案権は、産業上の利用可能性がある新しい発明(考案)に与えられる。しかし、指定された要件を満たしていても、発見、数学的方法、人間のクローン作成手順など、特許や実用新案では保護できない出願がある。
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2019.12.05
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/トルコにおける特許および特許の保護については、産業財産法第6769号で規定されている。産業財産法は、特許性の要件および特許を受けることができない発明に関する明確な規定を有する。
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2016.05.11
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2019/12/5、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17973/(2019/12/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/(2020/8/27)
トルコ特許法第6条には、トルコにおいて特許を受けることができない発明が列記されている。コンピュータソフトウェア、治療および診断の方法およびビジネス管理手法に関連した発明の特許適格に関わる問題には、特に注意が必要である。