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■ 全5件中、15件目を表示しています。

  • 2020.10.20

    • 中東
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    トルコにおける特許・実用新案の優先権主張について

    トルコ産業財産法(法律第6769号、Sınai Mülkiyet Kanunu:SMK)によると、条約に基づく優先権主張はトルコの商標出願、意匠出願、特許・実用新案出願で享受することができる。優先権主張に関しては、産業財産法および産業財産法施行規則に規定がある。本稿では特許・実用新案について説明する。

  • 2020.08.27

    • 中東
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    トルコにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明

    トルコでは、発明は知的財産法第6769号(Sınai Mülkiyet Kanunu:SMK)に従って特許および実用新案によって保護することができる。特許権は、技術のすべての分野の発明が新規であり、進歩性を有し、産業上の利用可能性があることを条件として付与される。また、実用新案権は、産業上の利用可能性がある新しい発明(考案)に与えられる。しかし、指定された要件を満たしていても、発見、数学的方法、人間のクローン作成手順など、特許や実用新案では保護できない出願がある。

  • 2019.11.05

    • 中東
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    トルコにおける第一国出願義務

    トルコ国内で生まれた発明に関する出願を最初にトルコで行うことを義務付ける法規定は存在しない。しかし、産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)によると、トルコ特許商標庁(TÜRKPATENT)が出願に係る発明が国の安全の観点から重要であると考え、かつ、国防省がその発明を秘密裏に実施することを決定した場合、国防省の許可なしに当該発明を他国で特許出願を行うことはできない。

  • 2019.08.01

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    トルコにおける特許出願制度概要

    トルコにおける特許に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。特許に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。特許権の存続期間は出願から20年である。優先権は、出願時または出願から2か月以内に主張することが可能である。優先権に関する書面はトルコ語に翻訳されなければならず、かつ、トルコ特許庁に対して、出願から3か月以内に提出されなければならない。

  • 2017.11.23

    • 中東
    • 法令等
    • 統計
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    トルコにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアル

    「中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究 報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部Bでは、トルコにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルについて、出願制度の概要や審査の実態が、特許、実用新案、意匠、商標の権利種別毎に条文やフローチャートを交えて説明されているとともに、審査基準・審査マニュアルへのアクセス方法等が紹介されている。