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2024.05.23
メキシコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用メキシコでは、登録商標の使用を開始する場合、「Marca Registrada」(登録商標を意味するスペイン語)、またはその略称である「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を商品やパッケージに表示する必要がある。これらのマークが表示されていない場合、商標登録の有効性そのものには悪影響が生じることはないものの、商標権者が民事訴訟、刑事訴訟、またはその他の権利行使を行う際に悪影響が生ずる。
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2021.08.24
ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査報告「ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査報告」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、特許データベースPATENTSCOPE、特許データベースASEAN PATENTSCOPE、意匠データベースASEAN DesignView、商標データベースASEAN TMview、商標データベースGlobal Brand Database、FOPISERの6つのデータベースについて、その検索方法、留意点等を紹介している。
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2020.01.28
ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査(本記事は、2021/8/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/20760/「ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査」(2019年4月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)では、特許データベースPATENTSCOPE、特許データベースASEAN PATENTSCOPEの概要、意匠データベースASEAN DesignView、商標データベースASEAN TMview、商標データベースGlobal Brand Database、FOPISERの6件のデータベースについて、その検索方法、留意点等が紹介されている。
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2019.11.28
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用トルコでは、商標に関する事項は産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。しかし、産業財産法は、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関して特に規定していない。したがって、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関する義務はなく、使用は任意である。
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2018.11.29
ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査報告「ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査報告」(2018年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章から第6章において、ASEANにおける各国横断検索が可能な特許データベース(PATENTSCOPE、ASEAN PATENTSCOPE)、意匠データベース(ASEAN DesignView)、商標データベース(ASEAN TMview、Global Brand Database)が、仕様、取扱い説明、留意点等の観点から紹介されている。また、第7章(注:上記調査報告書では「第6章」と表記されている。)において、日本国特許庁が提供しているASEANの特許・実用新案、商標の検索が可能なFOPISERについても同様に紹介されている。これらのデータベースのASEAN各国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)の情報収録状況が第1章にまとめられている。
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2016.04.14
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17947/トルコでは、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)によって商標は保護されているが、商標法は、TMマーク、SMマーク、およびRマーク「Ⓡ」の使用に関する規定を有しておらず、これらのマークは法的に認められた表示方法ではない。したがって、TMマーク、SMマーク、Rマーク「Ⓡ」のようなマークに関する使用義務はない。
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2016.04.12
メキシコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用(本記事は、2024/5/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/39156/メキシコでは、登録商標の使用を開始する場合、「Marca Registrada」(登録商標を意味するスペイン語)、またはその略称である「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を商品やパッケージに表示する必要がある。これらのマークが表示されていない場合、商標登録の有効性自身には悪影響が生じることはないものの、商標権者が民事訴訟、刑事訴訟またはその他の権利行使を行う際に悪影響が生ずる。
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2016.04.08
南アフリカにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用商標の所有者は、常に自己の商標権を保護し強化する必要があるが、南アフリカでは、商標であることを示すRマーク「Ⓡ」やTMマークを使用することは、法的に要求されていない。ただし、商標が既に登録されていることを示すRマーク「Ⓡ」、または未登録でも商標として使用されていることを示すTMマークを使用することは、公衆への認知、さらには模倣に対する抑止効果として望ましい。
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2016.04.01
オーストラリアにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用オーストラリアでは、登録商標とともに使用されるRマーク「Ⓡ」と、登録商標および未登録商標の何れにも使用されるTMマークがある。役務に使用されるSMマークは、オーストラリアではほとんど使用されておらず、多くの消費者や業者に認識されていない。TMマークは、商品および役務の両方に使用できる。
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2016.03.22
フィリピンにおけるRマーク「®」の使用フィリピンにおいて、TMマークは、あらゆる商標の隣に付加して使用することができるが、Rマーク「®」は、国内で登録された商標にのみ使用できる。未登録商標の隣にRマーク「®」を使用してはならないという明確な規定はない。しかし、未登録商標にRマーク「®」を使用すれば、フィリピン知的財産法および消費者法を含む国内法に違反する虚偽表示または欺瞞的行為と見なされる恐れがある。