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2023.05.02
タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、タイにおけるコンセント制度について同意書が認められた事例とともに解説する。コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについては「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34439/)をご覧ください。
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2023.05.02
タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについて解説する。タイにおけるコンセント制度および同意書が認められた事例については、「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34437/)をご覧ください。
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2022.08.23
タイにおける模倣対策マニュアル「タイ模倣対策マニュアル」(2022年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所(知的財産権部))では、タイにおける権利取得、管轄機関、エンフォースメント(救済手段)、政府の模倣品対策、模倣品に対する企業の対策事例、オンライン上での模倣品対策等について解説している。また、参考資料として、特許、小特許(実用新案)、意匠および商標の、出願書から登録証までの12種類の書類を紹介している。
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2021.10.21
タイにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業報告書」(2020年2月、発明推進協会)I.タイでは、タイにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続について紹介している。タイでは、2017年11月7日からマドリッド協定議定書を発効しており、マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録に関する省令(2017年12月18日公示)も存在する。タイ知的財産局(DIP)は、WIPO国際事務局からタイが領域指定された旨の通知を受け取ると、当該出願はタイにおける出願とみなされ、国内商標法に基づき手続が進められる。
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2021.09.28
タイにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、タイにおける商標出願制度、関連する法律や規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願の最高裁判決を紹介している。
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2020.09.01
タイにおける商標制度のまとめ-手続編タイにおける商標制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.06.04
タイにおける商標制度のまとめ-実体編タイにおける商標制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2019.06.25
タイにおける商標出願制度概要タイにおける商標の出願手続は、主に、(1)出願、(2)審査、(3)公告、(4)登録の手順で進められる。商標登録出願の公告日から60日以内に異議申立てをすることができ、異議申立てがなかった場合は、登録証が発行される。商標権の存続期間は、出願日から10年であり、10年毎に更新が可能である。
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2018.09.13
タイにおける周知商標タイでは、商標法第8条(10)に従い、タイ商務省(知的財産権局は商務省の管轄)が定める周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標について、当該周知商標がタイで登録されているか否かにかかわらず、登録することはできない。現時点では周知商標としての保護を求める申請、登録制度が機能していないため、新規に周知商標が認定されるのは審判請求、異議申立、商標取消のいずれかの手続き中に審判部が認定する場合に限られる。周知商標の所有者は詐称通用に基づく訴訟を提起することができるが、現状では通常の商標登録を行い、商標権に基づく権利行使が推奨される。
本稿では、タイにおける周知商標について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
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2015.05.19
タイにおける周知商標(本記事は、2018/9/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15747/タイでは、商標法第8条(10)に従い、タイ商務省(知的財産権局は商務省の管轄)が定める周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標について、当該周知商標がタイで登録されているか否かにかかわらず、登録することはできない。周知商標としての保護を求める者は、タイ知的財産権局商標部に周知商標の登録を申請することができるが、ここ数年間は、周知商標の登録可否を審査する会合は開かれていない。周知商標の所有者は詐称通用に基づく訴訟を提起することができるが、現状では通常の商標登録を行うことを推奨する。
本稿では、タイにおける周知商標について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。