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  • 2016.04.06

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    タイにおける特許出願の補正

    PCTまたはパリ条約ルートによりタイ特許出願を行った日から、特許査定通知の発行日まで、出願人は省令に定められた規則および手続に従い、自己の特許出願を補正することができる。ただし、補正は出願当初の発明の範囲を拡大するものであってはならない。