■ 全1件中、1件目を表示しています。
-
2016.04.06
タイにおける特許出願の補正PCTまたはパリ条約ルートによりタイ特許出願を行った日から、特許査定通知の発行日まで、出願人は省令に定められた規則および手続に従い、自己の特許出願を補正することができる。ただし、補正は出願当初の発明の範囲を拡大するものであってはならない。
2016.04.06
PCTまたはパリ条約ルートによりタイ特許出願を行った日から、特許査定通知の発行日まで、出願人は省令に定められた規則および手続に従い、自己の特許出願を補正することができる。ただし、補正は出願当初の発明の範囲を拡大するものであってはならない。