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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2019.01.17

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    タイにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状

    「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Rでは、タイにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。

  • 2018.04.05

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    タイにおける微生物寄託に係る実務

    新規な微生物に関連する発明についての特許出願は、当該微生物の寄託証明書、もしくは当該微生物の性質および特徴を示す書類、またはその両方を含んでいなければならない。寄託証明書は、タイ知的財産局が指定した寄託機関により発行されたものでなければならないが、指定した寄託機関から証明書を入手できない場合、実務上、当該証明書を提出できない理由を説明する文書を提出することで、タイ知的財産局は、未指定の寄託機関により発行された証明書も容認している。なお、2017年11月現在、タイはブダペスト条約に加盟していない。

    本稿では、タイにおける微生物寄託に係る実務について、Tilleke & Gibbins事務所(Thailand)の弁護士Titikaan Ungbhakorn氏が解説している。

  • 2018.02.27

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    • その他

    タイにおける医薬用途発明の保護制度

    タイにおいては、医薬特許出願への特許権付与を妨害する非政府組織の影響により、特許可能なクレーム形式も含めたタイ特許庁の審査官の審査が頻繁に変化している。また、医薬発明に関する審査官のガイドラインが2013年に導入され、スイス型クレームや化学物質の審査基準が示された。医薬分野で特許権を付与された件数は、他の分野のその件数と比較して少なく、審査手続きが長期にわたって継続している出願もある。医薬特許出願のこの傾向は、タイ特許庁等が対策を講じた後でも変わっていない。

  • 2015.08.04

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    タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その2】

    タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。

    本稿では、タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.  弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2015.07.28

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    タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その1】

    タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。

    タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。

  • 2015.07.14

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    タイにおける植物品種保護

    タイにおける植物品種については、植物品種保護法(B.E. 2542 (1999))に基づき保護を求めることができる。新植物品種について保護を受けるには、顕著性、均質性および安定性を有する必要があり、保護期間は植物の性質により12年~27年である。一定の条件を満たす既存の植物品種について保護を受ける際には、これら品種またはその一部を商業利用する者は、関連当局から許可を得て、料金および利益分配の交渉をしなければならない。

    本稿では、タイにおける植物品種保護について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。