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■ 全15件中、110件目を表示しています。

  • 2024.10.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    タイにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願日(国際特許出願日)を起算日として5年度に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年度から査定を受けた年までの累積年金を納付する。その後の年金納付は、各年毎に当該年度の開始後60日以内にしなければならない。実用新案権の権利期間は、出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、特許と同じく、登録査定後に年金納付が求められる。その後、6年度と8年度の満了前に、各2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。登録時の年金納付、およびその後の各年毎の年金納付は特許と同じである。

  • 2023.10.26

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    • 特許・実用新案

    日本とタイにおける特許審査請求期限の比較

    日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず日本出願日から3年であり、タイにおける特許出願の審査請求期限は、方式要件等を満たした出願について行われる出願公開の日から5年である。

  • 2022.08.23

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    • 商標
    • その他

    タイにおける模倣対策マニュアル

    「タイ模倣対策マニュアル」(2022年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所(知的財産権部))では、タイにおける権利取得、管轄機関、エンフォースメント(救済手段)、政府の模倣品対策、模倣品に対する企業の対策事例、オンライン上での模倣品対策等について解説している。また、参考資料として、特許、小特許(実用新案)、意匠および商標の、出願書から登録証までの12種類の書類を紹介している。

  • 2020.12.10

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    • 特許・実用新案

    タイにおける特許出願の優先権主張の手続

    タイに条約に基づく優先権主張を伴う特許出願を行う場合、PCTルートを通じた出願と、パリ条約を利用した直接出願ルートがある。PCTルートを利用する場合、国内移行期限は優先日より30か月以内であり、移行時に明細書等のタイ語への翻訳が必要となる。パリ条約を利用した直接出願ルートの場合、優先日から12か月以内の出願が必要となる(タイ特許法19条の2)。なお、優先権主張手続に係るタイ特許庁費用は発生しない。

  • 2020.08.18

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    • 特許・実用新案

    タイにおける特許法改正に向けた動き

    タイの特許法に関しては、近年中に大規模な改正が予定されており、2018年初頭には、改正案が公開され、当該改正案が意見公募に付された経緯がある。
    当該改正案は未だ法律として成立していないが、2019年初頭に、特に「伝統的知識」や「遺伝資源」に関する国際的な問題に対応するため、当該改正案に沿った改正を進めていく旨の声明が改めてタイ政府から発表された。
    この改正案および声明の内容は、主に出願人・権利者の利便を図り、国際的な特許法の潮流に沿うものとなっている。

  • 2020.07.02

    • アジア
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    タイにおける特許制度のまとめ-手続編

    タイにおける特許制度運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2020.05.19

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    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    タイにおける特許制度のまとめ-実体編

    タイにおける特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2019.06.20

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    • 特許・実用新案

    タイにおける特許出願制度概要

    タイにおける特許の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求、(5)実体審査、(6)登録の手順で進められる。審査請求は、出願公開から5年以内にする必要がある。また、特許権の存続期間は、出願日から20年である。

  • 2018.10.16

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    タイにおける特許年金制度の概要

    (本記事は、2024/10/31に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40122/

    タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。

  • 2018.07.19

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    タイ特許庁の特許審査体制

    タイ特許庁は、通商省の管轄下にある政府機関であり、特許および商標の手続を扱うと共に知的財産法関連の訴訟も扱っている。特許出願および小特許出願の手続および審査は、特許部の94人の審査官(2017年12月現在)により処理され、特許部の審査官は、9つの特許審査グループに分けられている。
    本稿では、Satyapon & Partners Ltd.(タイ知的財産権法律事務所)のパートナー弁理士、Sukhprem Sachdecha氏が、タイ特許庁の特許審査体制について解説している。