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2016.04.01
シンガポールにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答商標出願の審査において登録可能と認められない場合、シンガポール知的財産庁は、拒絶理由通知を発行する。多くは、絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由または明細書の不備に基づいて出願についての拒絶理由が出される。出願人は、拒絶理由通知の発行日から4ヶ月以内に書面で応答しなければならない。上記4ヶ月の期限に対し2回の期間延長が認められる。3回目以降の延長申請も可能ではあるが、説得力のある理由を必要とし、延長が認められるか否かは審査官の裁量に委ねられる。
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2015.05.26
シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠【その2】シンガポールでは、シンガポール知的財産局(Intellectual Property Office of Singapore :IPOS)に対して、(i)登録商標の不使用による取消請求、(ii)商標に識別性がないという拒絶理由の解消、または(iii)登録を求める商標が引用商標(引例)と正当に同時使用されていたことを証明することによる引例の克服、をするに際し、出願人または商標権者が自己の商標の使用を証明するための証拠を提出することが求められる。使用証拠の提出は、証明の対象となる商標の使用事実を知る宣誓供述人が署名した法定宣言書に、その内容を裏付ける資料(付属書)を添付することにより行う。
本稿では、シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は続編である。
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2015.05.19
シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠【その1】シンガポールでは、シンガポール知的財産局(Intellectual Property Office of Singapore :IPOS)に対して、(i)登録商標の不使用による取消請求、(ii)商標に識別性がないという拒絶理由の解消、または(iii)登録を求める商標が引用商標(引例)と正当に同時使用されていたことを証明することによる引例の克服、をするに際し、出願人または商標権者が自己の商標の使用を証明するための証拠を提出することが求められる。使用証拠の提出は、証明の対象となる商標の使用事実を知る宣誓供述人が署名した法定宣言書に、その内容を裏付ける資料(付属書)を添付することにより行う。
本稿では、シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2014.02.25
シンガポールを指定した商標国際登録出願手続について本コンテンツは、2010年2月時点の情報に基づくものである。
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成21年度報告書(2010年2月、特許庁)5では、日本が本国官庁である基礎出願又は基礎登録についてシンガポールを領域指定して国際登録出願をする場合の願書への記入に関する留意点、実体審査の流れ(フローチャート含む)、拒絶通報に対する応答の流れ等について記載されている。