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2014.08.08
シンガポールにおけるシリーズ(連続)商標シンガポールでは、シリーズ(連続)商標については、複数の商標見本(願書で商標態様を示す見本)であっても単一の出願とすることができる。ただし、各商標の主要な特徴が本質的に同一であり、各商標の相違点が本質的に識別力のない点におけるものであって、商標全体において本質的な商標の同一性に影響を与える要素を含んでいないことが要件である。
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2013.12.06
シンガポールにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8では、シンガポールにおける産業財産権出願の代理人制度の概要が説明されている。シンガポールでは、特許出願の代理業務は特許代理人の資格保有者又は弁護士のみが行うことができるが、商標出願及び意匠出願には代理人制度がないため、資格がなくても、これらの出願代理を行うことができる。なお、実用新案制度は存在しない。また、添付資料として、シンガポールの主な代理人事務所が紹介されている。
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2013.09.06
シンガポールにおける商標出願「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.3には、商標権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。