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2022.02.03
シンガポールにおける住所、名義、名称変更手続この記事は、登録可能な知的財産、すなわち商標、特許、意匠に関連して、登録簿に表示される所有者の実体は変更せず、その名前および/または住所を変更する場合のシンガポールでの手続に関する解説である。
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2019.04.02
シンガポールの意匠関連の法律、規則等シンガポールの意匠関連の法律、規則等を示す。
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2015.03.31
日本とシンガポールにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、シンガポールにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。
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2014.12.11
シンガポールにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度「ASEAN におけるインターネット上での知財侵害商品の流通についての ISP 責任に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第9章では、シンガポールにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度について、具体的には、主要なオンラインショッピングサイトの概観、ISPの法的責任、ISPに対する実務的措置が紹介されている。
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2014.12.02
シンガポールにおける産業財産権権利化期間「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3の4では、シンガポールにおける産業財産権の内国出願・外国出願別の平均登録期間、出願ルート別の平均登録期間等が、出願種別ごとに紹介されている。
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2014.09.19
シンガポールにおける意匠の存続期間とその延長シンガポールにおける意匠権の存続期間は出願日から5年であるが、2度の延長申請(各5年ずつ)によって、最長で出願日から(優先権主張を伴う出願の場合には優先日から)15年間有効に存続することが可能である。
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2014.06.17
シンガポールにおける意匠の登録事由と不登録事由シンガポールにおいて意匠登録が認められるためには新規性が必要であるが、一定の要件を満たす場合にグレースピリオドが認められる。また、公序良俗に反する意匠、コンピュータ・プログラム、彫刻品等については、意匠登録が認められていない。なお、シンガポールにおける意匠出願の審査は方式審査のみであり、方式審査において審査されるのは方式要件のみのため、方式審査において新規性の有無や不登録事由該当性等に関する判断が行われるわけではない。ただし、出願書類上明らかに不登録事由に該当する場合等は登録が拒絶され得る。
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2014.02.20
シンガポールにおける産業財産権情報へのアクセス性「ASEAN各国における産業財産権情報へのアクセス性に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8では、シンガポールにおける産業財産権情報へのアクセス性、具体的には、特許、商標、意匠の出願情報、登録情報の公開等について紹介されている。
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2013.12.03
シンガポールにおける職務発明・職務創作制度「ASEAN各国における職務発明制度等に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8では、シンガポールにおける職務発明及び職務創作制度の概要や、発明報奨制度について説明されている。「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」(2013年3月、知的財産研究所)II.5(2)では、従業者発明制度(職務発明制度)の概要が説明されている。
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2013.11.15
シンガポールにおける家宅捜索の遂行と知的財産権部が担う役割「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第3章3.5では、模倣対策としての家宅捜索について、その概要と遂行プロセス等が説明されている。