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2019.01.15
シンガポールにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Nでは、シンガポールにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2018.05.29
シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務シンガポール特許法は、微生物を特許対象から除外していない。また、シンガポールは、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約の加盟国である。シンガポール知的財産庁は2017年10月6日付けの通達No. 7/2017において、IPOS特許出願審査ガイドライン改正の概要を示した。特に自然界から単離された物の問題において適用される、発明と発見の区別について、IPOSガイドラインの2017年10月版において明確にされた。
本稿では、シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、Drew & Napier LLC (シンガポール法律事務所)のManaging DirectorであるDEDAR SINGH GILL氏が解説する。 -
2018.02.27
シンガポールにおける医薬用途発明の保護制度シンガポールにおける医薬用途発明の特許性に関し、手術、治療または診断する方法の発明は、産業上利用可能とは認められない。既知医薬化合物の新規な用途は、特許を受けることが可能である。また、既知物質の塩または多形体に基づく医薬発明や、用法または用量を特徴とする医薬発明については、新規性、進歩性および産業上の利用可能性の基準を満たしている限り、特許を受けることができると考えられる。既知化合物の精製物または既知製品の結晶形の特許性については、案件ごとに検討する必要がある。
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2016.05.26
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については不明瞭なままである。
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2013.11.28
シンガポールにおける未登録知的財産権の保護「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)では、シンガポールにおける未登録知的財産権の保護に係る制度、法令、裁判例等について解説されている。具体的には、営業秘密としてのノウハウの保護、周知・著名の商標の保護等について解説されている。